当社は、会社法および会社法施行規則に基づき内部統制システム基本方針を定め、本方針に従って業務の健全性および適切性を確保する体制の整備を進め、その実行性に努める。

1.取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法第362条第4項第6号等)
(会社法施行規則第100条第1項第4号)

(1) 取締役会は法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2) 取締役会は内部統制の基本方針を決定し、取締役が適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従って職務執行しているかを監督する。
(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。
(4) 当社は、法令等遵守の徹底を業務の健全性および適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「コンプライアンス規程」を定める。
(5) 当社は、法令等遵守に関する事項を一元的に管理するため、代表取締役を「コンプライアンス統括責任者」とし、「チーフ・コンプライアンス・オフィサー」を本社総務人事部に配置するとともに「コンプライアンス・オフィサー」を各受託部門に配置し、法令等遵守の徹底を図る。
(6) 本社総務・人事部は、会社が当面するコンプライアンス・リスクの状況を踏まえて、当社全体のコンプライアンスを実現するため、年度間の「コンプライアンス・プログラム」を策定し、幹部会および取締役会の決議を得て、社員に周知徹底する。
(7) 「コンプライアンス・マニュアル」は親会社である東海労働金庫が策定する「コンプライアンス・マニュアル」を準用し、法令等遵守の重要性を役員および社員に周知徹底する。
(8) 当社取締役および社員がコンプライアンス違反行為の事実ないし、その疑義を認識した場合に、報告・相談することができる「コンプライアンス・ホットライン」を外部通報先または当社のライン以外の親会社担当部門を含めて設置する。
 
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(会社法施行規則第100条第1項第1号)

(1) 株主総会、取締役会、幹部会の各議事録は「定款」、「取締役会規程」、「幹部会規程」に基づき作成し、意思決定を行うために用いた資料とともに適切に保存・管理する。
(2) 取締役および監査役はこれらの文書を常時閲覧することができる。
 
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法施行規則第100条第1項第2号)

(1) 当社は、適切なリスク管理を業務の健全性および適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、常勤取締役は各業務執行部門・受託部門を指揮し、委託元および社内の諸規程を遵守する方策を確保することにより当社の損失の危険を回避・予防する。
(2) 各業務執行部門・受託部門のリスク状況および課題を把握するために、以下の報告書等を提出させるとともに諸会議を開催し、必要に応じ幹部会が課題解消に努める。また、重大な損失の危険が現実化した場合には、速やかに取締役会に報告する。     
① 週間業務報告書(ヒヤリ・ハット含む)     
② 自社検査報告書(毎月)     
③ 事故報告書(事故発生時)     
④ 受託部門責任者会議の開催(毎月)     
⑤ 委託元との業務報告会(毎月)
(3) 親会社である東海労働金庫の監査部による監査を年1回以上受け、リスク管理の状況等を把握する。その結果は当社監査役立会のうえ、常勤取締役が報告を受け、 重要な事項については取締役会へ報告する。
(4) 親会社である東海労働金庫が開催する経営政策委員会、コンプライアンス委員会および事務リスク管理部会に出席し、グループ企業としての統括的なリスク管理に参画する。
(5) 当社は、反社会的勢力とは一切関りを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを「反社会的勢力に対する基本方針」として定め、全役員・社員に周知する。
 
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第3号)

(1) 取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。
(2) 業務運営に関する個別経営課題については、実務的な観点から常勤の取締役等によって構成され、原則、毎週開催される幹部会において審議する。経営に関する重要事項については、その審議を経て取締役会において職務の執行を決定する。なお、取締役会の運営については「取締役会規程」に定め、3カ月に1回以上開催する。
 
5.企業集団(当社および東海労働金庫)における業務の適正を確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第5号)

(1)取締役会の決議事項・報告事項等に関しては、親会社である東海労働金庫の理事長 および常勤監事に報告する。
(2)金庫理事会で設置された「サービス業務連絡会」に金庫常勤理事および当社常勤取締役が出席し、当社における重要な事象について報告する。なお、当会議は要綱を定め定期的に開催する。
(3)緊急時(大災害等発生時、訓練時含む)、「災害時・事件等発生時対応マニュアル」「BCPマニュアル」に沿って金庫の対応に従って行動する。 

6. 監査役への報告および報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第3項第4~5号)

(1) 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会等の会議に出席し、報告を受けることができる。
(2) 取締役および社員は、監査役が求める重要な書類については、速やかに監査役に提出する。
(3) 取締役および社員は、監査役が求める重要な事項については、速やかに監査役に報告する。
(4) 取締役および社員は、監査役が事業の報告を求めた場合、または業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
(5) 取締役に関するコンプライアンス通報先は監査役および外部通報先とする。また、監査役に通報・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規定する。
(6)取締役および社員は法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに親会社である東海労働金庫監事(監事会)に対して報告を行う。
 
7. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第3項第7号)

(1) 監査役は、各部門に対して、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。
(2) 監査役は、会計監査人と監査業務の品質および効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができる。
 
 

2015年 6月25日 制 定
2015年 9月15日 改 定
2017年 3月16日 改 定
 
 
以上